診療のご案内

交通故事で怪我をしたら

所轄警察に診断書の提出が必要です

  • 警察の事故処理は物損事故と人身事故に分かれます。事故発生時に警察が処理をしても一旦は物損事故として処理されます。
  • ※人身事故にするには必ず医師の診断書の提出が必要です。
  • ※事故後、速やかに専門医の診察を受けて下さい。事故日から何日も過ぎてから受診すると、事故の因果関係から警察が受付してくれなかったり、保険会社が補償してくれなかったりするもこともあります。
  • ※人身事故の証明や後遺症診断書は医師が書いた診断書が必要です。交通事故の頸部痛・腰痛・手足のしびれは 神経損傷を合併していることもあります。むやみにマッサージ等はせず、医師による診察を受けましょう。
  • ※初診でない場合は、前医の紹介状と各種検査画像をお持ちください。
  • ※自賠責保険を使用せず健康保険を使用される場合は、「第三者行為による傷病届」の手続きが必要になります。
  • ※当院では交通事故診療においても、同時に接骨院等(★)に行くことは認めていません。(★)接骨院等には接骨院、ほねつぎ以外にもあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう師も含みます。)
  • 事故後から接骨院等にかかっている場合は、病状の経過が不明となり、症状と交通事故との因果関係が証明できなくなるため、自賠責様式診断書や後遺症診断書の作成はしかねます。

保険会社に連絡

保険会社に当院で受診することをお伝えください。保険会社から当院に同意書が届きましたら、当院から保険会社に請求することが可能です。同意書が到着するまでは自費で立て替えていただく事になりますので、あらかじめご了承ください。

  • 事故発生
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  • やじるし
  • 診断書の提出

労災保険の治療について

ほんじょう整形外科クリニックは労災指定病院です

労災保険は、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく制度で、通勤中を含む仕事中の災害、ケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、労働者およびその家族を保護する事を目的としています。
当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。
労働者の方は仕事中の怪我、通勤・帰宅途中の怪我は労働者災害補償保険法に規定されている労災保険により優先的に補償を受けることが出来ます。公務員は公務災害補償法による補償を受けます。基本的に仕事上や通勤途中の怪我は労災保険の適応です。
※仕事中でも加害者のいる交通事故の怪我については、原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。
下記のいずれかの書式をご準備下さい(勤務先でもらってください)。

初めて当院で治療を受ける場合

  • 業務災害用 様式5号
    (療養補償給付たる療養の給付請求書)
  • 通勤災害用 様式16号の3
    (療養給付たる療養の給付請求書)

初診は別の医療機関を受診し、
当院へ変更して治療を受ける場合

  • 業務災害用 様式6号
    (療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
  • 通勤災害用 様式16号の4
    (療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
  • 前医の紹介状
  • 労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で、全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。
  • 労災保険が適用されるかどうかを決めるのは勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されないこともあり注意を要します。
  • ※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
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